


呉中通商店街振興組合発行の商品券は、中央地区商店街の加盟店でお使いいただけます。
商品券の券面以上の商品をお求めの時は、差額を現金にてお支払いください。
つり銭はお出しいたしません。
【資金決済法に基づく商品券利用者への情報提供について】
資金決済法に基づく商品券利用者の保護に関する措置について、下記のとおりお知らせいたします。
前払式支払手段の名称
呉中通商店街振興組合 商品券
お問い合わせ先
呉中通商店街振興組合
住所 呉市中通4丁目5番8-3号
電話番号 0823-21-8539
資金の保全方法
〇資金決済法第14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。
〇資金決済法第31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
〇当振興組合発行の前払式支払手段の未使用残高は1000万円を超えていないため、資金決済法に基づく供託義務は発生しておりません。